トップページ > ビジネス情報 > 住宅性能評価業務 業務概要と申請について

※当センターでは、設計住宅性能評価(一戸建ての住宅)の受付は、
  平成27年9月30日で終了しました。

業務概要と申請について

平成12年4月1日より施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、新築住宅の10年瑕疵保証、住宅の性能表示・評価、 住宅紛争処理の3項目について定められていますが、既に実施されている10年瑕疵保証の義務化に加えて、住宅の性能表示と住宅紛争処理について、 それぞれ評価や紛争処理を行う機関が指定され、この法律の全ての項目が実質的に実施されることになりました。

住宅性能表示については、国が住宅性能を評価する機関(指定住宅性能評価機関)を指定(認可)し、 石川県では(一財)石川県建築住宅センターがその機関としての業務を行うことになりました。 その後「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正に伴い平成18年3月1日に指定制から登録制に移行し、 指定住宅性能評価機関から登録住宅性能評価機関となり業務を行っています。


住宅性能評価とは

 住宅についての、「構造の安全性」や「省エネ性」、また「高齢者への配慮」などについて、設計の内容を評価方法基準に従って評価機関がその性能を評価するものです。


評価項目
1 構造の安定 2 火災時の安全 3 劣化の軽減
4 維持管理への配慮 5 温熱環境 6 空気環境
7 光・視環境 8 音環境 9 高齢者等への配慮
10 防犯  

ページトップへ戻る

性能評価の手続き

住宅の性能評価は、「設計段階での評価」(設計内容の審査)と「建設段階での評価」(現場検査)の2段階で評価が行われ、 それぞれの評価に対して評価書が評価機関より交付されます。

設計評価は、評価基準に基づき自己評価した各項目のランク毎にまとめられた「設計住宅性能評価申請書」を評価機関が審査を行い、 「設計住宅性能評価書」を交付するものです。

建設評価は、交付された「設計住宅性能評価書」に基づいた建設評価申請に対し、 評価機関が現場審査や書類審査を行い「建設住宅性能評価書」を交付するものです。

住宅性能評価の流れ

ページトップへ戻る

紛争処理への支援

住宅性能評価制度で建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅について、瑕疵やトラブルが発生した場合には、 指定住宅紛争処理機関(弁護士会)へ紛争の処理を低料金(1事件1万円)で申請することができます。


ページトップへ戻る

性能評価申請の方法等

1.申請先

(一財)石川県建築住宅センターへ直接ご提出下さい。


2.提出書類
設計評価申請 設計住宅性能評価申請の一般的な流れをご覧下さい。
建設評価申請 建設住宅性能評価申請の一般的な流れをご覧下さい。
申請書類 ダウンロードサービスをしています。ご活用下さい。
申請書の様式については、国土交通省が施行規則で定めた様式で対応可能です。

評価業務の詳細については評価業務規程評価業務約款をご覧下さい。


3.申請料金

共同住宅等の場合は性能評価業務料金表をご覧下さい。

申請料金の納入:当センターへ現金持参もしくは銀行振込ができます。

振込先口座:北國銀行 県庁支店 普通預金:130941
             (一財)石川県建築住宅センター


ページトップへ戻る

この制度に関するお問い合わせ先

〒920−0968
    金沢市幸町12番1号(石川県幸町庁舎2階)
      (一財)石川県建築住宅センター
        TEL:076−262−6543
        FAX:076−260−8475


ページトップへ戻る
 このサイト内にあるPDF形式のファイルを閲覧・保存するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe Readerというソフトが必要です。
 インストールされていない場合は左のボタンのところから無償でダウンロードすることができます。