トップページ > ビジネス情報 > 建築物省エネ法判定業務 業務内容

建築物省エネ法判定業務

業務内容

審査の業務範囲

対象  法第38条第1項第1号イの(1)に定める建築物のうち、床面積の合計が300平方メートル未満の平屋建て、 もしくは2階建ての木造住宅(併用住宅、長屋を含む)
(但し、原則として当財団で建築確認申請を行うものに限る。

※建築物省エネ法判定業務が不要のもの
外皮性能と一次エネルギー消費性能が仕様基準又は誘導基準に適合したもの
設計住宅性能評価を受けたもの
長期優良住宅認定を受けたもの
長期使用構造住宅の確認を受けたもの
性能向上計画認定を受けたもの
低炭素認定を受けたもの
区域 業務区域は石川県全域とする。

申請書(建築物エネルギー消費性能確保計画)の提出先

提出先 (一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所
  〒920-0968
  金沢市幸町12番1号
  TEL  076-262-6543
提出書類 建築物エネルギー消費性能確保計画書 正本及び副本
添付図書 2部
その他必要と認める書類

ページトップへ戻る
 このサイト内にあるPDF形式のファイルを閲覧・保存するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe Readerというソフトが必要です。
 インストールされていない場合は左のボタンのところから無償でダウンロードすることができます。