建築物省エネ法判定業務
業務内容
審査の業務範囲
対象 |
法第38条第1項第1号イの(1)に定める建築物のうち、床面積の合計が300平方メートル未満の平屋建て、
もしくは2階建ての木造住宅(併用住宅、長屋を含む) (但し、原則として当財団で建築確認申請を行うものに限る。)
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区域 | 業務区域は石川県全域とする。 |
申請書(建築物エネルギー消費性能確保計画)の提出先
提出先 |
(一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所 〒920-0968 金沢市幸町12番1号 TEL 076-262-6543 |
提出書類 |
建築物エネルギー消費性能確保計画書 正本及び副本 添付図書 2部 その他必要と認める書類 |