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申請の流れ・設計

設計住宅性能評価申請の一般的な流れ

1.書類

提出書類 (2部)
□設計住宅性能評価申請書
□自己評価書
□設計内容説明書
□設計図書 □付近見取図
□配置図
□仕様書
□各階平面図
□立面図
□断面図または矩計図
□基礎伏図
□各階床伏図
□各部詳細図
□各種計算書
□ 他
 □委任状  

2.受け付け

書類に不備がない場合 引受承諾書(業務規程別記第1号様式)を交付
書類に不備があった場合
建築基準法への不適合等
申請書を受理しない。

3.申請料金の支払い期日

※評価書を交付する日までに支払いしていただきます。

 支払い方法は、受け付け時に直接現金でお支払いいただくか、センター指定の銀行口座に振込していただくことになります。

4.評価

※引受承諾書に定める日から21日以内に評価
不適合等がない場合 設計住宅性能評価書の発行(業務規程別記第12号様式)
不適合等の場合
(記載内容の間違い・等級変更等)
軽微なものは訂正、大規模な訂正が必要な場合は申請を取り下げ、 別件として再度設計住宅性能評価を申請する。
不適合に対する訂正が不可能な場合は、評価書を交付できない旨の通知(省令第六号様式)を行うことになる。
【評価中の変更】
設計住宅性能評価変更通知書・設計住宅性能評価申請書の再提出
設計住宅性能評価変更通知書(業務規程別記第4号様式)にて通知する。
センターが変更の内容が大規模であると認めるときは、申請を取り下げ(業務規程別記第2号様式)、 別件として再度設計住宅性能評価を申請する。
【評価中の申請取り下げ】
設計住宅性能評価の取り下げ届の提出
業務規程別記第2号様式、提出書類の返却
【評価書交付後の変更】
変更設計住宅性能評価申請書の提出
評価書交付後に変更があった場合は、 変更設計住宅性能評価申請(省令第五号様式)
※評価料金が支払い期日までに支払われない場合は、評価書を交付しない。

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