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住宅瑕疵担保責任保険業務(まもりすまい保険)

業務内容

平成19年5月に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が公布されました。

この法律により平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合には、住宅供給事業者(建設業者や宅地建物取引業者)は、 住宅瑕疵担保履行法に基づき10年間の瑕疵担保責任を果たすため、「保険の加入」又は「保証金の供託」により必要な資力を確保することが必要となりました。

(一財)石川県建築住宅センターでは、住宅保証機構(株)の住宅瑕疵担保保険(まもりすまい保険)を取り扱っています。


詳しい情報をお知りになりたい方は住宅保証機構(株)のホームページをご覧下さい。

※現場検査合格通知書が御入用の方は検査結果通知書発行申請書をご利用下さい。


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