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業務内容

1.確認・検査の業務範囲

対象 戸建て住宅の新築、増築、改築、移転
(一敷地内で、延べ面積が500u以内)

● 住宅、住宅部分が過半の併用住宅
  (法第6条第1項1号用途を除く)
● 戸建て住宅の敷地内に附属する車庫、物置等
● 上記住宅の建設に併せて設置される建築設備
  (昇降機等)
● 上記住宅の建設に必要な工作物(擁壁)

※構造計算の審査を要するものは除く
区域 【 I 】金沢市、白山市、野々市市、かほく市、内灘町、津幡町
【 II 】加賀市、小松市、能美市、川北町
【 III 】
(確認)
  七尾市、珠洲市、輪島市、羽咋市、宝達志水町、志賀町、
  中能登町、穴水町、能登町
(中間・完了検査)
  七尾市及び各市町所轄の石川県土木総合事務所にて行います。

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2.申請書の提出先

確認申請書の提出先

(1)確認申請書の提出先 【 区域 I 】

●金沢市、白山市、野々市市で建てる場合
  ・・・・・(一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所

●上記以外で建てる場合
  ・・・・・各市町の担当窓口又は(一財)石川県建築住宅センター金沢事務所

建設場所 申請書類提出窓口 電話番号
金沢市
白山市
野々市市
(一財)石川県建築住宅センター
金沢事務所
076-262-6543
かほく市 かほく市産業建設部都市建設課 076-283-7104
内灘町 内灘町都市整備部都市建設課 076-286-6713
津幡町 津幡町産業建設部都市建設課 076-288-6703
  • ※申請書の副本など、各市町で必要としている図書の提出部数が異なる場合があります。申請部数については、当センター金沢事務所及び各市町担当の窓口へお問い合わせ下さい。
    ・副本提出部数(H28年度現在):金沢市・白山市・野々市市1部、かほく市3部、内灘町・津幡町2部
    ・金沢市は概要書2部必要です。
    ・白山市はチェックリストが必要です。
    ・野々市市は市役所と事前協議が必要です。


(2)確認申請書の提出先 【 区域 II 】
建設場所 申請書類提出窓口 電話番号
加賀市
小松市
能美市
川北町
(一財)石川県建築住宅センター
小松事務所
0761-24-5234
  • ※申請書の副本など、各市町で必要としている図書の提出部数が異なる場合があります。申請部数については、当センター小松事務所へお問い合わせ下さい。


(3)確認申請書の提出先 【 区域 III 】
建設場所 申請書類提出窓口 電話番号
七尾市
穴水町
輪島市
珠洲市
能登町
宝達志水町
中能登町
志賀町
羽咋市
(一財)石川県建築住宅センター
金沢事務所
076-262-6543
  • ※申請書の副本など、各市町で必要としている図書の提出部数が異なる場合があります。 申請部数については、当センター金沢事務所へお問い合わせ下さい。
    ・副本提出部数
       [2部] 七尾市
       [2部] 羽咋市、志賀町、中能登町、珠洲市
       [3部] 輪島市、穴水町、能登町
    ・該当する市町の調査書が必要です
    ・七尾市は公図が必要です。
    ・消防同意物件は受付できません。

中間検査申請書・完了検査申請書の提出先

【 区域 I 】・・・・・ (一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所

【 区域 II 】・・・・・ (一財)石川県建築住宅センター 小松事務所

【 区域 III】・・・・・ (一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所 (注)

(注)
 @「輪島市」、「珠洲市」、「穴水町」、「能登町」については、
  令和2年3月31日までに、当センターから確認済証の交付を受けた
  建築物に限ります。
 A「七尾市」、「羽咋市」、「志賀町」、「中能登町」、「宝達志水町」
  については、令和3年3月31日までに、当センターから確認済証の
  交付を受けた建築物に限ります。

  • ※中間検査が必要な建物……分譲住宅(建設性能評価・型式認定 物件は除く)

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3.手数料


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