業務内容
1.確認・検査の業務範囲
対象 |
戸建て住宅の新築、増築、改築、移転 (一敷地内で、延べ面積が500u以内) ● 住宅、住宅部分が過半の併用住宅 (法第6条第1項1号用途を除く) ● 戸建て住宅の敷地内に附属する車庫、物置等 ● 上記住宅の建設に併せて設置される建築設備 (昇降機等) ● 上記住宅の建設に必要な工作物(擁壁) ※構造計算の審査を要するものは除く |
区域 |
【 I 】金沢市、白山市、野々市市、かほく市、内灘町、津幡町 【 II 】加賀市、小松市、能美市、川北町 【 III 】 (確認) 七尾市、珠洲市、輪島市、羽咋市、宝達志水町、志賀町、 中能登町、穴水町、能登町 (中間・完了検査) 七尾市及び各市町所轄の石川県土木総合事務所にて行います。 |
2.申請書の提出先
確認申請書の提出先
(1)確認申請書の提出先 【 区域 I 】●金沢市、白山市、野々市市で建てる場合
・・・・・(一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所
●上記以外で建てる場合
・・・・・各市町の担当窓口又は(一財)石川県建築住宅センター金沢事務所
建設場所 | 申請書類提出窓口 | 電話番号 |
金沢市 白山市 野々市市 |
(一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所 |
076-262-6543 |
かほく市 | かほく市産業建設部都市建設課 | 076-283-7104 |
内灘町 | 内灘町都市整備部都市建設課 | 076-286-6713 |
津幡町 | 津幡町産業建設部都市建設課 | 076-288-6703 |
-
※申請書の副本など、各市町で必要としている図書の提出部数が異なる場合があります。申請部数については、当センター金沢事務所及び各市町担当の窓口へお問い合わせ下さい。
・副本提出部数(H28年度現在):金沢市・白山市・野々市市1部、かほく市3部、内灘町・津幡町2部
・金沢市は概要書2部必要です。
・白山市はチェックリストが必要です。
・野々市市は市役所と事前協議が必要です。
(2)確認申請書の提出先 【 区域 II 】
建設場所 | 申請書類提出窓口 | 電話番号 |
加賀市 小松市 能美市 川北町 |
(一財)石川県建築住宅センター 小松事務所 |
0761-24-5234 |
- ※申請書の副本など、各市町で必要としている図書の提出部数が異なる場合があります。申請部数については、当センター小松事務所へお問い合わせ下さい。
(3)確認申請書の提出先 【 区域 III 】
建設場所 | 申請書類提出窓口 | 電話番号 |
七尾市 穴水町 輪島市 珠洲市 能登町 宝達志水町 中能登町 志賀町 羽咋市 |
(一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所 |
076-262-6543 |
-
※申請書の副本など、各市町で必要としている図書の提出部数が異なる場合があります。
申請部数については、当センター金沢事務所へお問い合わせ下さい。
・副本提出部数
[2部] 七尾市
[2部] 羽咋市、志賀町、中能登町、珠洲市
[3部] 輪島市、穴水町、能登町
・該当する市町の調査書が必要です
・七尾市は公図が必要です。
・消防同意物件は受付できません。
中間検査申請書・完了検査申請書の提出先
【 区域 I 】・・・・・ (一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所
【 区域 II 】・・・・・ (一財)石川県建築住宅センター 小松事務所
【 区域 III】・・・・・ (一財)石川県建築住宅センター 金沢事務所 (注)
(注)
@「輪島市」、「珠洲市」、「穴水町」、「能登町」については、
令和2年3月31日までに、当センターから確認済証の交付を受けた
建築物に限ります。
A「七尾市」、「羽咋市」、「志賀町」、「中能登町」、「宝達志水町」
については、令和3年3月31日までに、当センターから確認済証の
交付を受けた建築物に限ります。
- ※中間検査が必要な建物……分譲住宅(建設性能評価・型式認定 物件は除く)