申請の流れ・建設
建設住宅性能評価申請の一般的な流れ
1.書類
提出書類 (2部) | ||
□建設住宅性能評価申請書 | ||
□設計住宅性能評価書又はその写し | ||
設計評価申請添付図書 |
□自己評価書 □設計内容説明書 □設計図書 (図面・仕様書・計算書等) |
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□施工状況報告書の様式 | ||
□確認済証の写し |
2.受け付け
書類に不備がない場合 | 引受承諾書(業務規程別記第1号様式)を交付 |
書類に不備があった場合 | 申請書を受理しない。 |
4.評価
【検査】 検査工程に係る工事が完了する日又は完成した日の通知(7日以内に検査) |
申請者は、各検査段階ごと 左記通知(業務規程別記第5号様式) を行い、センターは検査を実施 |
【報告】 センターは検査を行った場合、遅延なく検査報告書を申請者に報告 |
センターは、各段階ごとにその結果を 左記報告書(省令第十号様式) にて申請者に報告 |
【評価中の変更】 建設住宅性能評価変更通知書・変更建設住宅性能評価申請書の提出 |
建設住宅性能評価変更通知書(業務規程別記第6号様式) にて訂正 センターが変更の内容が大規模であると認めるときは、 申請を取り下げ(業務規程別記第2号様式)、 別件として再度設計住宅性能評価を申請する。 |
【評価中の申請取り下げ】 建設住宅性能評価の取り下げ届の提出 |
業務規程別記第2号様式、 提出書類の返却 |
【評価書交付】 建設住宅性能評価書の交付 |
性能評価業務規程第19条 建築基準法の検査済証の交付が評価書の交付の条件となります。 |
【交付できない旨の通知】 建築基準法への不適合、記載内容の虚偽、検査ができなかった等の場合 |
省令第十一号様式 |