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申請の流れ・建設

建設住宅性能評価申請の一般的な流れ

1.書類

提出書類 (2部)
□建設住宅性能評価申請書
□設計住宅性能評価書又はその写し
設計評価申請添付図書 □自己評価書
□設計内容説明書
□設計図書
(図面・仕様書・計算書等)
□施工状況報告書の様式
□確認済証の写し

2.受け付け

書類に不備がない場合 引受承諾書(業務規程別記第1号様式)を交付
書類に不備があった場合 申請書を受理しない。

3.申請料金の支払い期日

※第1回検査予定日前までに支払いしていただきます。

 支払い方法は、受け付け時に直接現金でお支払いいただくか、センター指定の銀行口座に振込していただくことになります。

4.評価

【検査】
検査工程に係る工事が完了する日又は完成した日の通知(7日以内に検査)
申請者は、各検査段階ごと 左記通知(業務規程別記第5号様式) を行い、センターは検査を実施
【報告】
センターは検査を行った場合、遅延なく検査報告書を申請者に報告
センターは、各段階ごとにその結果を 左記報告書(省令第十号様式) にて申請者に報告
【評価中の変更】
建設住宅性能評価変更通知書・変更建設住宅性能評価申請書の提出
建設住宅性能評価変更通知書(業務規程別記第6号様式) にて訂正
センターが変更の内容が大規模であると認めるときは、 申請を取り下げ(業務規程別記第2号様式)、 別件として再度設計住宅性能評価を申請する。
【評価中の申請取り下げ】
建設住宅性能評価の取り下げ届の提出
業務規程別記第2号様式、 提出書類の返却
【評価書交付】
建設住宅性能評価書の交付
性能評価業務規程第19条
建築基準法の検査済証の交付が評価書の交付の条件となります。
【交付できない旨の通知】
建築基準法への不適合、記載内容の虚偽、検査ができなかった等の場合
省令第十一号様式
※評価料金が支払い期日までに支払われない場合は、評価書を交付しない。

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