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構造計算適合性判定業務

業務内容

(一財)石川県建築住宅センターでは、石川県知事より建築基準法第18条の2に基づく「構造計算適合性判定機関」の指定を受け、 以下の範囲において「構造計算適合性判定」業務を行っています。

業務実施エリア 石川県の全域
判定対象建築物
次の各号に該当する建築物とします。
(1)高さが60m以下の建築物。
(2)建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算により構造計算された建築物は除く。
(3)当センターが保有しない大臣認定プログラムにより構造計算された建築物は除く。
(4)当センターにおいて処理することが困難な建築物は除く。

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