規約
(名 称)
第1条 この会はいしかわ21世紀住まいづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、住宅に関する調査研究、県民への住情報提供に関する事業等の実施を通じ、 住宅関連産業の活性化と県民の住意識の向上を図り、21世紀の石川県にふさわしい豊かな住宅の供給や 住環境の整備の推進に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を実施する。
(1) 住宅に関する調査、研究及び技術開発に係る事業
(2) 住宅建設の後継者育成、技術力向上及び生産供給体制整備の研修会など住宅関係産業の活性化に係る事業
(3) 県民への住情報の提供や相談に係る事業
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(構 成)
第4条 協議会は、次の会員により構成する。
(1) 正 会 員 本会の趣旨に賛同する住宅関係団体
(2) 特別会員 住宅金融支援機構北陸支店、石川県
(役 員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 監 事 2 名
2.会長及び副会長は、会員の互選により選出する。
3.監事は、会長の推薦により選出する。
(顧 問)
第6条 協議会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、会長が委嘱する。
(職 務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査する。
4.顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(総 会)
第8条 総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。ただし、必要がある時は、臨時総会を開催することができる。
(1) 規約の制定及び変更に関する事項
(2) 役員の選出、部会の設置等組織に関する事項
(3) 事業計画及び予算に関する事項
(4) 事業報告及び決算に関する事項
(5) その他、協議会の運営に関し、会長が重要と認めた事項
2.総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3.総会は、会員の過半数の出席で開会し、議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
(部 会)
第9条 協議会は、事業の円滑な執行及び専門事項の調査研究をするため、部会を設置することができる。
2.部会長は、会員の中から会長が指名し、部会員は、部会長が指名する。
3.部会は、部会長が招集する。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、(一財)石川県建築住宅センター内に置く。
2.事務局は、事業の企画・運営及び協議会、部会の運営をするため企画運営会議を設置することができる。
(会 計)
第11条 協議会の経費は、会費、補助金及び寄付金等をもってあてる。
2.協議会の会費の金額は、別に定める。
附 則 1.この規約は平成13年7月19日から施行する。
2.平成25年7月11日 一部改正
第1条 この会はいしかわ21世紀住まいづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、住宅に関する調査研究、県民への住情報提供に関する事業等の実施を通じ、 住宅関連産業の活性化と県民の住意識の向上を図り、21世紀の石川県にふさわしい豊かな住宅の供給や 住環境の整備の推進に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を実施する。
(1) 住宅に関する調査、研究及び技術開発に係る事業
(2) 住宅建設の後継者育成、技術力向上及び生産供給体制整備の研修会など住宅関係産業の活性化に係る事業
(3) 県民への住情報の提供や相談に係る事業
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(構 成)
第4条 協議会は、次の会員により構成する。
(1) 正 会 員 本会の趣旨に賛同する住宅関係団体
(2) 特別会員 住宅金融支援機構北陸支店、石川県
(役 員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 監 事 2 名
2.会長及び副会長は、会員の互選により選出する。
3.監事は、会長の推薦により選出する。
(顧 問)
第6条 協議会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、会長が委嘱する。
(職 務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査する。
4.顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(総 会)
第8条 総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。ただし、必要がある時は、臨時総会を開催することができる。
(1) 規約の制定及び変更に関する事項
(2) 役員の選出、部会の設置等組織に関する事項
(3) 事業計画及び予算に関する事項
(4) 事業報告及び決算に関する事項
(5) その他、協議会の運営に関し、会長が重要と認めた事項
2.総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3.総会は、会員の過半数の出席で開会し、議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
(部 会)
第9条 協議会は、事業の円滑な執行及び専門事項の調査研究をするため、部会を設置することができる。
2.部会長は、会員の中から会長が指名し、部会員は、部会長が指名する。
3.部会は、部会長が招集する。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、(一財)石川県建築住宅センター内に置く。
2.事務局は、事業の企画・運営及び協議会、部会の運営をするため企画運営会議を設置することができる。
(会 計)
第11条 協議会の経費は、会費、補助金及び寄付金等をもってあてる。
2.協議会の会費の金額は、別に定める。
附 則 1.この規約は平成13年7月19日から施行する。
2.平成25年7月11日 一部改正